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整骨院・接骨院は、「健康保険・労災保険・自賠責保険等保険」が使えます。
整体院・カイロプラクティックは、上記保険を利用する事は出来ません。

上記が最も大きな違いと言えます。
整骨院や接骨院は、「柔道整復師」という国家資格を取得しなければ、 開院する事は出来ません。柔道整復師は、大学等で3~4年間、整復学、整形科学、解剖学、生理学、その他基礎科学の修得をして国家試験に合格しなければいけません。

そのため、整骨院(接骨院)は、保険が利用でき、安心して治療を受けることが出来ます。

整骨院、接骨院と整形外科の違い。

整骨院、接骨院と整形外科は治療の内容が全く異なります、整形外科といえば注射をしたり、レントゲンを撮ったり、手術したりと、「お医者さん」が行う治療のことで、整骨院、接骨院は骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷・及び軟部組織損傷、いわゆる「けが」が治療の対象となります。


整骨院、接骨院とは筋肉や骨を主に取り扱う治療院のところで前述にもありますが、骨折、脱臼、挫傷、捻挫、打撲なんかが接骨や整骨の治療の対象となります。たとえば「足を捻ってしまった」重いものを持ったら腰に痛みが肩が挙がらなくなってしまったなどの日常生活で急に起こりうる痛み、野球やサッカー、バレーボールなどのスポーツでの怪我。その他、交通事故によるむち打ち、首や腰の痛みや、慢性腰痛、慢性肩こりなども整骨院、接骨院の治療の対象となります。

 
ちなみに整体などは民間資格で国家資格では無いために専門知識が無くても開業できます。だから症状が悪化した り痛めても文句は言えません。整骨院は国家資格を得た者が専門の知識を持って施術を行っていくところで、症状によっては提携医師などに連絡を取り即座に対処していきます。 主な治療方法については治療案内をご参照ください。


 
もちろん、各種保険治療(国民健康保険、社会保険、共済、組合等の保険)が適用されます。その他交通事故による自賠責保険、怪我などによる傷害、生命保険等も適用されます。骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷・ギックリ腰・寝違え・交通事故によるむち打ち ・スポーツ障害や怪我・その他、腰痛、肩こりなどの身体の痛み、受傷原因のある痛みや怪我は、まずご相談ください。 


各種保険治療適用 健康保険・労災保険・交通事故の自賠責保険・生活保護指定医療機関

 

 交通事故治療の場合、自賠責保険が整骨院で取り扱えます。


一般的な交通事故の場合、自賠責保険により治療費がまかなわれますので、自己負担金はございません。
交通事故の示談後にご来院された場合でも、当院では各種保険治療を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

こちらを印刷してご記入後お持ちください。約205KB LinkIcon 問診票(PDF 205KB)
 

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・初めてお越しの方は、保険証をお持ちください。
・当院は予約優先制です。又、土曜日は要予約となります。
※午後7時~午後7時30分は完全予約治療となっております。
当日の午後6時までにお電話又はメールにてご予約ください。

★腰痛・肩こり等でマッサージ治療をご希望の患者様
※整骨院は骨折・脱臼・打撲・捻挫の治療をする治療院です。
※症状により保険適用かそうでないかの判断が難しい場合もあります。
一度、当院までお気軽にご相談ください。
※シンプルボディケアメニュー(30分3000円)もご用意しております。
是非、ご検討くださいませ。

★急患(骨折・脱臼・捻挫)の患者様は午前11時30分・午後7時30分まで受け付けております。

患者様へお願い
昨今、一部健康保険組合等が、患者さんに対し、けがの原因や診療内容について、電話や文書等で質問や調査回答を求めています。

数カ月前のことで記憶の誤りもあり、専門的な表現や知識が必要な場合もありますので、即答せずに当院に照会されて再確認のうえ、正確な回答をしていただくようお願いします。